■クレーン運転特別教育

【概 要】
つり上げ荷重5トン未満のクレーン(天井クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、ホイストクレーン等)の運転者は、安全衛生法により事業者の特別教育が義務づけられています。当教育はクレーン運転に必要な知識と技能を教育するもので、修了しますと事業者は特別教育を省略することができます。
(注) 跨線テルハは5トン以上も含む。移動式クレーンは除く。

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